3. 従業員個人の著作物のオープンソース化および当社商標の使用

3.1. Disclaimer(免責条項)の記載

当社の商標を使用したうえで個人の著作物をオープンソース化する場合、当該著作物が当社の著作物であると誤解されないようにするため、従業員はREADME に Disclaimer(免責条項)を記載しなければならない。

※ Disclaimer(免責条項)の詳細については、別途定めるガイドラインに規定する。

3.2. 当社商標の使用

当社の商標については、別途定めるガイドラインの規定に従って、使用するものとする。

※ ソースコード、文書等の中で対象を明示することを目的とする場合には、別途定めるガイドラインの規定にかかわらず、当社の商標を使用することができる。