2. 著作権

当社従業員が作成したソースコードおよび関連ドキュメントの著作権について、以下に規定する。

2.1. 著作権の帰属

以下のいずれかに該当するものを除き、その著作権は従業員に原始的に帰属するものとする。

  1. 当社の極秘情報を含むもの
  2. 上長の明示的な指示または承認のもと作成されたもの

2.2. 著作権の譲渡

  1. 従業員は、OSS 管理組織に対し OSS として公開することを前提とする著作権の譲渡を申請しその承認を受けることにより、著作権を当社から譲り受けることができる。

    ※ OSS 管理組織は、別途定めるガイドラインの規定に従って、当該申請を承認または拒否することができる。

  2. 従業員が自己の所有する OSS プロダクトに対して自己が業務で作成した著作物を取り込む場合は、前項に定める手続きをしなくとも、当社から当該従業員に対し著作権が譲渡されたものとみなす。

    ※ 業務で作成した著作物の詳細については、別途ガイドラインに規定する。