******************************* 4. 当社著作物のオープンソース化 ******************************* 4.1. OSS ライセンスでの公開 =========================== 4.1.1. 当社 OSS の公開 ---------------------- 4.1.1.1. 新規当社 OSS の公開 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 従業員は、以下の規定に従って、当社 OSS を公開するものとする。 1. 当社が公開を許可したソースコード管理システムでのみ公開する。 ※ 当社が公開を許可したソースコード管理システムの詳細については、別途ガイドラインに規定する。 2. 当該リポジトリに、速やかに著作権・ OSS ライセンス・免責事項等に関するファイルを配置しなければならない。 ※ 配置するファイルの内容については、別途定めるガイドラインの規定に従うものとする。 4.1.1.2. 既存の非公開リポジトリの内容の公開 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 従業員は、以下の規定に従って、既存の非公開リポジトリの内容を公開するものとする。 1. OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。 ※ 当該承認の手続きについては、別途ガイドラインに規定する。 2. 申請する前に、著作権・OSSライセンス・免責事項等に関するファイルをリポジトリに配置しなければならない。 3. 承認を得た後、当社が公開を許可したソースコード管理システムにリポジトリを移し、当社 OSS として公開する。 4.1.2. 当社 OSS の管理 ---------------------- 4.1.2.1. 当社 OSS のライセンス変更 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 当社 OSS のライセンスを変更する必要がある場合、従業員は、以下の規定に従って、必要な範囲に限り、当該ライセンスを変更することができる。 ※ OSS ライセンスの変更については、レピュテーションリスクを伴うため、コントリビューターに配慮する等、対外的なコミュニケーションに注意を要する。 1. OSS 管理組織に対し OSS のライセンス変更を申請しその承認を得なければならない。 ※ 申請の内容に変更後の OSS ライセンスおよびライセンス変更の理由を明確に含めたうえで申請しなければならない。 2. 承認を得た後、OSS ライセンスに関するファイルを更新する。 4.1.2.2. 当社 OSS のリポジトリの移動 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 当社 OSS のリポジトリを移動する場合、当社が公開を許可したソースコード管理システム内であれば、従業員の判断でリポジトリを移動させることができる。 ※ OSS のリポジトリの移動については移動先への誘導を適切に行う等、対外的なコミュニケーションに注意を要する。 4.1.2.3. 当社 OSS の公開停止(削除または非公開) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 従業員は、以下の規定に従って、当社 OSS の公開を停止するものとする。 ※ OSS の公開停止については OSS のライセンス変更と同様、レピュテーションリスクを伴うため、対外的なコミュニケーションに注意を要する。 1. OSS 管理組織に対し申請しその承認を得なければならない。 ※ 申請の内容に当社 OSS の公開を停止する理由を明確に含めたうえで申請しなければならない。 2. 承認を得た後、当該 OSS のリポジトリの公開を停止する。 4.2. 他者 OSS への提供 ====================== 4.2.1. OSS として差分を公開する条件 ----------------------------------- 他者が著作権を持つ OSS に機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正しこれを社外に公開する場合、従業員は、以下の規定に従って、当該ソースコードを公開しなければならない。 1. 元の OSS と同じライセンスを適用すること。(次条「2 CLA への署名」の場合を除く) 2. 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと。 3. 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと。 4. 当社が所有するドメインのメールアドレスを使用して公開すること。 4.2.2. CLA への署名 ------------------- Contributor License Agreement(以下、「 CLA 」という。)への署名・同意を求められた場合、別途定める「署名可能 CLA 一覧」に記載のあるものについては、従業員は当社を代表して CLA に署名・同意することができる。また、「署名可能 CLA 一覧」に記載のない CLA であっても、以下の条件を満たすものであるときには、同様とする。 1. 差分への言及を除き、当社の商標の使用は許可しないこと。 2. 差分で利用されているものを除き、当社の特許の実施は許可しないこと。 3. 前各号に定めるもののほか、CLA 締結先とのソースコードの著作権の共有に関すること以外の責務を当社および署名する社員が負わないこと。 4.2.3. 著作権の譲渡 ------------------- 他者が著作権を持つ OSS に機能の追加または不具合の修正等を目的として、当社従業員がソースコードを修正した場合、別途定める「著作権の譲渡先組織一覧」に記載のある組織については、従業員が当社を代表して手続きし、当該ソースコードの著作権を当該組織に譲渡することを認めるものとする。 4.2.4. その他 ------------- 前条項に規定のない OSS 公開、CLA 署名・同意および著作権の譲渡手続きについては、OSS 管理組織に対し申請し、その指示に従うものとする。